NOSAI長崎

建物共済

加入できるのは

加入資格者が所有または管理する建物とその附属設備(電気・ガス・水道・冷暖房設備)、建物内の家具類(営業用什器や備品、商品を除く)、農機具です。

※建物1棟ごとに加入してください。

対象となる災害は

NOSAIの建物共済には、火災共済と総合共済の2種類があります。

火災共済

①火災。

②落雷。

③破裂または爆発。

④建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突および倒壊(自然災害を除く)。

⑤給排水設備に生じた事故による水漏れ。

⑥盗難によるき損または汚損。

⑦騒じょうに伴う暴力行為または破壊行為、などです。

総合共済

火災共済の対象となる事故にプラスして、風水害、雪害、地震、津波などの自然災害も対象となります。被災が確実に見込まれる建物の加入はできません。

共済責任期間は

掛金を払い込んだ日の午後4時から1年間です。ただし、毎年の更新手続きが不要で、満了する契約内容と同内容で契約が10年間まで継続できる自動継続特約もあります。

契約金額(共済金額)の範囲は

・評価額いっぱいまで加入できます。

・住宅の場合は家具類、納屋などの場合は農機具を含めて1棟最高で

火災共済

6,000万円まで

総合共済

4,000万円まで

※すべての建物を再建築価額(新価)、家具類・農機具も再調達価額(新価)で補償します。

※火災共済と総合共済を合わせてご加入できる金額は、1棟あたり1億円までです。

共済掛金は

住宅・納屋・畜舎などの木造・普通物件の場合。

火災共済

共済金額1,000万円当たり10,000円

総合共済

共済金額100万円当たり 4,450円

※総合共済加入の場合、地震保険料控除が適用されます。

共済金の支払いは

火災共済の場合

共済金額が共済価額の80%以上の場合は、

損害共済金(共済金額が限度)=損害額

共済金額が共済価額の80%未満の場合は、

損害共済金(共済金額が限度)=損害額×(共済金額/共済価額×0.8)

総合共済の場合

火災・落雷等事故の場合は火災共済に準じます。 自然災害の場合は、

損害共済金=損害額×(共済金額/共済価額)

ただし、損害割合が80%未満のときは、損害額から共済価額の5%に相当する金額または1万円のいずれか少ない額を差し引きます。 地震・津波などによる災害の場合は、共済金額の50%を限度とします。

各種費用共済金も充実

特別費用共済金

80%以上の損害となったとき、共済金額の10%を支払います。(1棟につき200万円が限度)

残存物取片付け費用共済金

後片付けに要した経費を支払います。(損害共済金の10%が限度)

損害防止費用共済金

損害防止・軽減のために支出した費用を支払います。(損害防止・軽減費用の額が限度)

地震火災費用共済金(火災共済のみ)

地震・噴火等を原因とする火災事故に対して共済金額の5%を支払います。

失火見舞費用共済金

加入建物より出火し隣接する他人の建物に損害を与えた場合は、被災世帯当たり50万円の失火見舞費用共済金を加入者に支払います。(共済金額の20%が限度)

水道管凍結修理費用共済金

水道管の凍結事故(パッキングのみに生じた事故は除く)に対して修理費用を実費で補償します。(1事故ごとに10万円が限度)

付帯できる特約は

臨時費用担保特約(10・20・30%の中から補償割合を選択)

火災共済および総合共済から支払われる損害共済金に加えて、損害共済金の10%、20%、30%(1回の事故につき1棟ごと250万円が限度)を臨時費用共済金として支払うとともに、火災等の事故によって加入者等が事故発生日から200日以内に死亡・後遺障害を被ったとき、1名ごとに共済金額の30%(200万円が限度)を死亡・後遺障害費用共済金として支払う特約です。

費用共済金不担保特約

特別費用共済金、残存物取片付け費用共済金、損害防止費用共済金、地震火災費用共済金(火災共済のみ)、失火見舞費用共済金といった費用共済金を給付しない特約です。(共済掛金が若干安くなります)

継続申込特約

契約時に継続特約期間を2年または3年として掛金を一括払い込みいただくことで、継続特約期間に応じて掛金が割り引かれる特約です。

自動継続特約

1度契約していただくと毎年の更新手続きが不要となり、自動的に10年間の継続ができる特約です。ただし、掛金は毎年納入していただくことになります。

小損害実損てん補特約

損害額が30万円以下の場合、損害額を共済金としてお支払いできる特約です。

建物共済のパンフレット

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