NOSAI長崎

農機具共済

加入できるのは

農業者が所有または管理し、新調達価額(新品価格)が20万円以上の農機具が加入できます。農業法人等で所有・管理しているものや共同所有の農機具および中古購入農機具も加入できます。

加入できる農機具の種類
耕運整地用機具 乗用トラクター、歩行用トラクター(動力耕運機を含む)、畝立機、ロータリー、ハロー、すき、プラウ、溝掘機
栽培管理用機具 管理機、田植機、畦塗機、移植機、動力噴霧機、肥料・石灰・堆肥散布機、草刈機、茶刈込機、茶防除機、スピードスプレヤー、スーパースパウダー、播種機、自走式チッパー、自動マルチ巻取機、トンネルマルチ支柱打込機
収穫調整用機具 自脱型コンバイン、普通コンバイン、稲麦刈取機(バインダーを含む)、動力脱穀機、収獲機、茎葉処理機、茶摘採機、農用高所作業機、馬鈴薯掘取機
運搬用機具 動力運搬車、フロントローダー、ホイルローダー類、トレーラー
畜産用機具 ヘーモアー、ヘーテッダー、ヘーレーキ、フォレージハーベスター、へーベーラー、ロールベーラー、モアーコンディショナー、自走式モアー、自走式フォレージハーベスター、自走式ヘーベーラー、自走式ロールベーラー、飼料成形機(ラップマシーン)、ベールカッター

対象となる災害は

・火災、落雷、物体の落下・飛来、破裂・爆発、盗難による盗取・き損、鳥獣害など

・衝突、接触、墜落、転覆、異物の巻き込み、その他それらに類する稼動中の事故

・台風、旋風、洪水、高潮、暴風雨、雪害、土砂崩れ、崖崩れ、地滑り、その他これらに類する自然災害。(ただし、地震・噴火・津波を除きます)

※故障による損害は除きます。

補償期間(共済責任期間)は

掛金を払い込んだ日の午後4時から1年間です。ただし、毎年の更新手続きが不要で、満了する契約内容と同内容で契約が継続する自動継続特約もあります。

補償金額(共済金額)の範囲は

農機具1台ごとに新品価格の範囲内で、20万円から1,000万円まで加入できます。中古で購入した農機具は、購入金額が補償の限度となります。

共済掛金は

共済掛金は、下記のとおりです。中古で買った農機具は、「付保割合条件付実損てん補特約(※)」をつけることが条件です。

※付保割合条件付実損てん補特約とは、掛金は割り増しになりますが、分損の時に補償割合を高める特約です。ただし、全損の時は共済金額を限度として支払います。

普通農機具 共済金額 50万円 100万円 500万円 1,000万円
共済掛金 3,500円 7,000円 35,000円 70,000円
トラクター(乗用・歩行用)、コンバイン(自脱型・普通)、田植機、茶摘採機、スピードスプレヤ―、動力運搬車、ホイルローダー類、フロントローダー、ロータリーなど
特殊農機具 共済金額 50万円 100万円 500万円 1,000万円
共済掛金 7,000円 14,000円 70,000円 140,000円
ロールベーラー、へーモア―、自走式モア―、ヘーテッダー、飼料成形機(ラップマシーン)など

無事故割引・有事故割増制度

・農機具1台ごとに適用し、加入初年度は6等級が適用されます。

・加入者の掛金負担と共済金支払いの公平性を図るため、ご加入いただく農機具ごとに、前年度の共済金支払いの有無等により共済掛金の割引・割増を行います。

・3年以上継続して加入いただいている農機具で、直近2年間事故がなく共済金を受け取っていない場合、無事故割引が適用され掛金が安くなります。

・前の共済責任期間中に共済金支払いを受けた農機具は、有事故割増が適用され掛金が高くなります。

共済金の支払いは

災害共済金=(損害の額‐免責額)×(共済金額/新品価格)

損害額は修理工場等で実際に修理した額を参考に査定し、修理に要した費用が1万円以上の損害が支払対象となります。 材料費、技術料、運搬料、引上げ料および出張費等が対象です。
加入された農機具が共済事故により損害を受けた場合には、事故発生日から1年以内に復旧(修理または買い替え)しなければなりません。1年以内に復旧を行わなかった場合、時価基準で算出した損害額を基に共済金をお支払いします。

共済金を支払うことができない場合

共済事故であっても、次のような場合には共済金を支払うことができません。

・運転手の故意もしくは重大な過失または法令違反

・農作業以外の使用目的による事故

・故障、欠陥、摩滅、腐食、冷却水等の凍結、さびその他自然消耗

・消耗部品にのみ生じた損害

・地震等、原子力による損害

また、通常すべき管理、運転・操作上の過失、その他損害防止義務を怠った場合または事故発生通知の遅延などについては、損害の額から一部または全部を免責することがあります。

農機具共済のパンフレット

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