NOSAI長崎

園芸施設共済

加入できるのは

ガラス室、プラスチックハウス、雨よけハウス、多目的ネットハウスなどの施設園芸用のハウスで、設置面積が1アール以上の農業者が加入できます。

※国や県の補助・融資事業により設置されたハウスは、園芸施設共済等への加入が要件化されています。

※施設の加入に併せて、暖房器具などの附帯施設や施設内農作物、撤去費用、復旧費用の加入を追加選択できます。また、付保割合追加特約も付けることができます。

※所有している施設は全棟加入しなければなりません。ただし、耐用年数を2.5倍以上経過した施設は加入から除外することができます。

※格納庫や作業場など、農作物の栽培を目的としていないハウスは加入できません。

対象となる災害は

・風水害、ひょう害、雪害、地震その他気象上の原因による災害

・火災、破裂、爆発(機械の故障が原因の場合は除きます)

・航空機の墜落、車両の衝突等

・鳥獣害、病虫害(30%〜100%の間で免責あり)

補償期間(共済責任期間)は

掛金を払い込んだ日の翌日から1年間。ビニールを被覆しない期間はハウス本体を補償します。被覆期間と未被覆期間の共済掛金率がそれぞれに設定されます。

補償金額(共済金額)は

時価額(共済価額)に、最低4割~最高8割の範囲内で農業者が選択した割合(補償割合)を乗じて得た金額です。補償割合は8割での加入が基本となります。
復旧費用特約(被覆材を除く)および付保割合追加特約の加入で、新築時の資産価値程度まで補償を引き上げることができます。(特約分の掛金は全額加入者負担になります。また、施設内農作物は特約の対象外です。)

※施設内農作物の補償金額は作物ごとの生産費となっていて、葉菜類・果菜類・花き類の区分で補償額を算出します。

※復旧費用特約および付保割合追加特約の加入で、新築時の資産価値程度まで補償を引き上げることができます。(ただし、復旧費用特約は被覆材と施設内農作物を除き、付保割合追加特約は施設内農作物を除きます)

共済掛金は

共済掛金の50%を国が負担し、残り50%が農業者の負担掛金となります。被覆期間・未被覆期間・施設型式を基に共済掛金を計算します。

農業者負担共済掛金=共済金額×共済掛金率×(補償期間/12)-国の負担額(50%)

※加入者ごとの過去の被害率に応じ、個人別危険段階共済掛金率を設けています。

※復旧費用特約および付保割合追加特約には国の負担がありません。

共済金の支払いは

 

共済金支払対象となる損害額を選択できます。
基本は3万円または共済価額の5%を超える損害から支払対象となります。

①10万円を超える損害

②20万円を超える損害

③50万円を超える損害

④100万円を超える損害

⑤1万円を超える損害(特約)

※選択した金額が高いほど掛金は安くなります。

※特約分の掛金は全額加入者負担になります。

共済金=損害額×補償割合

撤去費用共済金

撤去費用(処分費含む)に関する支払実費が100万円を超える場合もしくはガラス室本体で35%以上の損害割合、パイプハウス本体で50%以上の損害割合となった場合に支払われます。(領収書等の提出が必要)

撤去費用共済金=価格×損害割合×補償割合

復旧費用共済金

自然災害等により被災した施設の修復・再建築・設置等が完了した場合に支払われます。(領収書等の提出が必要)

復旧費用共済金=復旧費用補償額×損害割合×補償割合×復旧後面積

ご注意下さい!

こんなときには共済金は支払われません。

1. 生理障害・薬害等による施設内農作物の被害。

2. 故意または重大な過失によって生じた障害。

3. 排水施設が十分でないところに設置されている施設内農作物の湿潤害。

4. 栽培期間外や土壌消毒期間外のビニール被害。

5. ビニールのずれ落ちやめくれにより、ビニールに被害がない場合。

6. 被覆期間の変更を行わず、未被覆期間中に被害を受けた場合。

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